株式会社小野観光

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安全マネジメント

安全性について

株式会社小野観光では、第三者による安全性の評価認定を受け、日々安心・安全なサービスの提供を心がけています。

貸切バスは、観光バスとしてのサービスのほか、団体輸送、イベント輸送等様々なニーズに対応する輸送サービスとして広く利用されており、良質なサービスの提供が今後とも期待されています。
しかし、利用者や旅行会社にとっては、利用しようとする個々の貸切バス事業者が安全性の確保のための取り組みを適切に行っているか否かを判断することは難しいことから、安全性が十分に考慮されないまま利用する事業者が選択される場合があるようです。

safetyマーク

このマークは、貸切バスをご利用されるお客様が安心してバス会社を選択できるよう、安全に対す る取り組み状況が優良なバス会社であることを示すマークとなります。
弊社では、この「貸切バス事業者安全性評価認定制度」に安全性の評価認定を頂いています。
安全認定されていることにより、より多くのお客様に安全性を認識して頂けることと思います。

今後も弊社は、お客様に快適にご利用頂くため、安全に対して弛まぬ努力をし続けていきます。

令和5年3月31日現在

自動車事故報告規則第2条に規定するバス事故に関する統計
(総件数及び種類別事故件数)

(1)自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの。
→0件

(2)十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの。
→0件

(3) 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの。
→0件

(4) 十人以上の負傷者を生じたもの。
→0件

(5) 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの。
イ 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物
ロ 火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 に規定する火薬類
ハ 高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第二条 に規定する高圧ガス
ニ 原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質及びそれによって汚染された物
ホ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第四項 に規定する放射線発生装置から発生した同条第一項 に規定する放射線によつて汚染された物
ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令 (昭和三十年政令第二百六十一号)別表第二に掲げる毒物又は劇物
ト 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十七条第一項第三号 に規定する品名の可燃物
→0件

(6)自動車に積載されたコンテナが落下したもの
→0件

(7)操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号 に掲げる傷害が生じたもの
→0件

(8) 酒気帯び運転(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十五条第一項 の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)、無免許運転(同法第六十四条 の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第八十五条第五項 から第九項 までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第百十七条の二第三号 の罪に当たる行為をいう。)を伴うもの
→0件

(9) 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの
→0件

(10) 救護義務違反(道路交通法第百十七条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があったもの
→0件

(11) 自動車の装置(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条 各号に掲げる 装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの
→0件

(12) 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
→0件

(13) 橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項 に規定する鉄道施設をいい、軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
→0件

(14) 高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
→0件

(15) 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣(主として指定都道府県等(道路運送法施行令 (昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項 の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合にあつては、当該指定都道府県等の長)が特に必要と認めて報告を指示したもの
→0件

以上

内部監査の実施内容及び結果・措置

内部監査について
内部監査実施日:2023年1月15日
安全統括管理者:西岡孝哲

監査実施者:安全統括管理者

監査項目:
➀事故等の緊急事態発生時における対応、又は指揮連絡の周知。
②新型コロナウイルス(COVID-19)予防の実施方法。
③その他

内部監査結果:
➀事故等の緊急事態が発生した場合の対応、教育は徹底されていた。
②新型コロナウイルス(COVID-19)の予防は徹底されていた。
但し、日々状況は変わりうるので、会社のミーティング等で常に新しい情報を入れていく様、努めなければならない。
③その他、特段異常なし。

輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置

1.運行管理者は出来る限り外部機関が主催するセミナーに参加する。
2.ドライバー兼任運行管理者が少なくとも1名は営業所で待機する様努める。
3.体調不良の運転手(37.5度以上)の運転手は乗務をさせない。
4.毎運行後の手洗い、うがい、消毒の徹底。

輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況

1.乗務員は年間教育指導の実施。
2.運行管理者は運行管理者一般講習を受講する。
3.初任運転手講習・適齢運転手講習の実施。
4.運行管理者は出来る限り外部機関が主催するセミナーに参加する。
5.その他、特別指導が必要な場合は実施。
6.初任運転手・適齢運転手・事故惹起運転者の適性診断の受診。

令和5年1月1日現在

株式会社小野観光 運輸安全マネジメント

【計画(Plan)】

①安全方針の策定
株式会社小野観光「輸送の安全に関する基本的な安全方針」
「輸送の安全は我社の根幹」

②社長自ら会社内へ徹底
●社内掲示により徹底させる

③輸送の安全に関する目標
①交通法規、条例及びその他の基準を遵守し、安全最優先の原則を徹底する。
②無事故の継続。
③目視確認の徹底。
④人身事故ゼロの継続(令和4年度達成)
⑤点呼漏れゼロの継続(令和4年度達成)

④目標を達成するための輸送の安全に関する計画を作成
●当社での指導監督方針年間計画書に沿って社内での教育・指導を行う

【実施(Do)】

⑤社員に対する教育及び研修の実施
●タコグラフ計を基にした個別指導
●外部が主催する安全セミナーに安全責任者を受講させる

⑥事故・災害に関する情報が速やかに社内に伝達されるよう報告連絡体制を確立
●報告連絡体制図の作成をする
●事故・災害発生時に備えた外部機関による訓練の実施をする

⑦ヒヤリ・ハット情報を収集し、全社員で共有
●ドライバーに対し、ヒヤリ・ハット事例の情報を集め、危険な事例を共有する
●集めた情報を点呼場にて公開する

【点検(Check)】

⑧輸送の安全等に関する点検を、年に1回以上及び事故発生時に実施する
●安全管理者・運行管理者が年に1回以上輸送の安全等に関する点検を行う

【改善(Act)】

⑨点検の結果、必要な改善を実施
●乗務員に対する改善
→タコグラフ点検によりスピード超過などの改善の指導する
●施設、車両等に関する改善
→休憩所の清掃状況の改善する
→故障箇所の修理をする

⑩計画(Plan)③で作成した目標の達成状況及び事故に関する情報を取りまとめ必要な改善を行う
●乗務員に対する改善
●担当者が目標達成状況などの集計を行い、必要な改善を行う

株式会社 小野観光 安全管理規定

制定日 平成25年10月10日
改正日 平成28年2月20日

目次

第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

第一章 総則
(目的)
第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

第一章 総則
(目的)
第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第二条 本規程は、当社の乗合バス及び貸切バス事業に係る業務活動に適用する。

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。
また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。

2 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

(社内組織)
第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
【参考資料①伝達図】
 一 安全統括管理者
 二 運行管理者
 三 整備管理者
 四 その他必要な責任者
2 統括支店長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内支店長を統括し、指導監督を行う。
3 支店長は、統括支店長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、支店内各課を統括し、指導監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
  四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。

2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。【参考資料②情報管理方法】
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

参考資料①

参考資料

参考資料②

上記の安全管理に関する情報、記録、報告書等は当社が選任した「安全統括管理者」が責任をもって保管するものとする。記録された情報は必要であれば代表取締役のほか運行管理者、または全ドライバーに周知させ、改善、注意をしなければいけないものとする。
情報の保管にいたっては安全統括管理者が当社のファイルによって保管するものとする。

以上

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